医療費控除について|当院のお知らせ(詳細)|駅から徒歩1分の名古屋ウィズ歯科・矯正歯科

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医療費控除について

こんにちは!

名古屋ウィズ歯科・矯正歯科です!

今回は医療費控除についてお話しします。

医療費控除

自分自身や家族のために

その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度

  • 控除の金額は所得税率によって変わります
  • 申告し忘れても5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます
  • 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは大切に保管してください

医院は領収書の再発行はおこなっておりませんので、ご了承ください

③「1年間に支払った医療費」には何が含まれる?

  • 審美治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)
  • インプラント費用
  • 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)
  • マイカーでのガソリン代は対象外です
    〔注意〕
  1. 治療費を数年にまたいで分割で支払った場合
  2. その年に実際に支払った医療費のみとなり未払い分は含まれません
  3. 支払った医療費の内、健康保険組合などで補填された額は差し引いて計算します
  4. 家族全員の支払額を合計して申告できます
  5. クリニック以外の医療機関に支払った分も合算できます

5.1月から12月までの1年間にかかった審美治療の費用・通院のための交通費の合計が

10万円以上であれば控除の対象となります※金額を証明する領収書等が必要となります

いつ、どうやって手続きをするの?

医療費控除は確定申告の時期(通年3月15日締切)税務署にて申告します

1. 確定申告が必要でない方

(会社員などで勤務先以外からの所得のない方など)

確定申告の時期に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入

の上申告します※申告の際は領収書を添付する事が必要となります

2.確定申告を必要とする方(個人事業者など)

医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付する事が必要となります

申告の提出方法〕

  • 申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
  • 申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する
  • 電子申告(e-tax)で申告する

⑤還付金はどのくらい戻るの?

1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。

※還付金は、申告をしてから約1ヶ月で指定口座に振り込まれます

【医療費控除の計算式】

【還付金の目安】

総所得の金額が 200万円未満は総所得金額の5%

還付される所得税の目安=医療費控除額 ✕所得税率

医療費控除のポイント!

  1. 所得が多い人が申告した方が戻ってくる金額(還付金)が高くなる
  2. 一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらかでも申告可能

*195万円以下=5%

申告するときに用意するもの

*330万円以下=10%

*695万円以下=20%

●還付申告をする年の給与所得の源泉微収書(原本)

*900万円以下=23%

●還付申告する年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ

*1800万円以下=40%

●保険金で補填された金額がある場合には、その金額の分かるもの申告書の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)

印鑑

医療費控除についての説明は以上です

医療法人 清翔会 名古屋ウィズ歯科・矯正歯科

 

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